会社設立時やその後にかかる税金はいくら?会社設立するかどうかのチェックポイント

みなさまこんにちは!

会社設立時や設立後には、さまざまなお金がかかります。

その中でも【税金】は大きくかかるお金です。

「事業を始めるために会社を設立する」あるいは「個人事業を法人化する」と考えている方は「会社を設立するとどれくらいの税金がかかるのか」と不安に思われている方も多いのではないでしょうか?

「聞いたことがない税金を支払わなければならない」ということもよくあります。

会社の設立時に必要な税金にはどんなものがあるでしょうか?

今回は「会社設立時やその後にかかる税金はいくら?会社設立するかどうかのチェックポイント」をご紹介します。

会社設立を迷われている方に!会社設立するかどうかのチェックポイント

起業を迷われている方が悩むポイントが、「個人事業主としてやっていくべきか」それとも「会社を設立したほうがいいのか」です。自身の状況によりさまざまで、一概にこうしたほうがいいという正解はありませんが、会社を設立するかどうかを判断する基準として4つのポイントをご紹介します。

税金面ではどう違うか

目安として、年間500万円以上の利益が見込める場合、法人化にするほうがいいケースがあります。それ以下の場合は、法人でも個人でも税金の差はあまりありません。

社会的信用について

個人事業より会社を設立するほうが、肩書きの方が信頼性が高くなります。取引先への営業なども、個人事業より会社としての形態が有利にある場合もあります。屋号があり、会社の肩書が不要な場合は個人事業でも問題はありません。

今後の事業についての考え

会社を設立して、その後の事業拡大を考えているかどうかでも変わります。

・将来的には事業を拡大するか希望があるのか

・従業員を雇うかどうか

など、長期的な計画を考え、事業拡大を望んでいる場合は法人化をするほうが良いです。

会社を設立してからの気持ちのモチベーション

近年はフリーランスとして働く方も増えてきています。法人化をすると、個人事業を行っていたときに比べ、代表としての責任や支払わなければならないお金も増えます。フリーランスとしての働き方が良い場合は、個人事業の方が良いでしょう。

会社設立時にかかる税金は?

法人の設立に、必ず必要な税金が2つあります。

定款にかかる費用

定款とは「会社の憲法」のようなもので、会社を設立する際は必ず作成をし、公証人の認証を受ける必要があります。印紙代で一律40,000円と定款認証の費用(資本金にの額により変わる)を支払います。

登録免許税

会社の登記や登録に課せられる税金です。登録免許税は、どの種類の会社・法人を設立するかで税率が変わってきます。

株式会社では、少なくとも15万円、合同会社や合資会社では、少なくとも6万円の登録免許税が課税されます。

会社を設立後にかかる税金は?

会社の設立後にかかる税金の種類は以下の5つです。

法人の所得に課せられる法人税

法人税とは、個人事業主の「所得税」あたる税金のことです。会社を設立した後、事業年度(設立月から1年)において稼いだ「利益」に対して課税される税金です。

赤字でも支払い義務がある法人住民税

個人と同様、法人も法人住民税を支払います。会社の規模に関わらず課税されます。法人住民税は、法人税割と均等割の2つから構成されます。赤字で、法人税がかからない場合でも、法人住民税の負担が必要です。

法人事業税

法人事業税とは、会社設立の際、登録した事業所の都道府県に対して課税される税金のことです。

法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。税率などは各都道府県によって異なります。

売上により変わる消費税

消費税は、個人と同じで商品やサービスの消費に課税される税金のことです。消費税は商品の価格に課税され、消費者が支払う税金ですが、国に納税義務があるのは法人です。

固定資産税

固定資産税とは、会社設立時に固定資産として登録した土地や建物、その他の固定資産に課税される税金のことです。年に4回支払う期間があり、税率は基本的に1.4%と定められています。

社会保険

法人は、必ず「社会保険」(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用医保険)に加入します。

会社設立で免除される税金は?

開業時や会社設立時には消費税がかからない

会社設立直後には一定の条件を満たすことで消費税の免除を受けることができます。

消費税が免除になる条件

【1期目】

・資本金1,000万円未満であること

資本金が1000万円未満というだけで、1年間は消費税が免除されます。

【2期目】

2期目も消費税の免税事業者になるためには、全部で3つ

・ 資本金1,000万円未満であること

・特定期間の売上額が1,000万円を超えていない場合

・特定期間の給与支払額などの合計額が1,000万円以下の場合

消費税が免除になる条件を満たすと、開業時や会社設立後2年間は、消費税が課税されない「免税事業者」ということになります。

まとめ

会社設立時やその後にかかる税金はいくら?会社設立するかどうかのチェックポイントをご紹介しました。

会社設立時や設立した後もさまざまな税金がかかります。「そのことにも税金がかかるの?」といったことにならないように、税に関するエキスパートである税理士に相談や依頼をするのも一つの方法です。