成年後見制度とは?申立て手続きの流れや必要な書類と費用などを詳しく解説

みなさまこんにちは!

「両親が高齢になってきており、振り込め詐欺などにひっかかりはしないか」「悪徳業者に騙されたりしないだろうか」と祖父母や両親、親族に対して不安に感じることはありませんか?
判断能力が低下した年配の方の、生活や財産を保護するために設けられている「成年後見制度」

「認知症になった本人の預金を解約するにはどうすればいいか」
「認知症の本人の不動産についてどうすればいいか」
という相談から、成年後見制度を初めて知る方が多いです。高齢化が進んでいる昨今は、「成年後見制度」の重要性が高まってきています。

「成年後見人」や「成年後見制度」について疑問がある方は多いのではないでしょうか?

今回は、「成年後見制度とは?申立て手続きの流れや必要な書類と費用などをくわしく解説」ご紹介します。

成年後見人とは

成年後見人とは、「成年後見制度」に基づき、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の代わりに、家庭裁判所から選任される、財産の保護や身上監護を行う人のことです。

成年後見制度の目的

認知症や知的障害、精神的に障害がある方、高齢になるにつれて判断能力が低下すると、詐欺や悪徳商法などの標的になる可能性が高いです。
脅迫、詐欺により財産を失う被害から「判断能力が不十分な人を守るための制度」として設けられています。

成年後見制度とは

認知症や知的障害などの理由から自分でもよくわからない契約や手続きをしてしまう場合があります。身上保護の目的や悪質な商法などお金のトラブルの被害から保護するために、支援するための制度です。
成年後見制度には大きくわけて2種類あります。

法定後見制度

法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を支援・保護するためのものです。

法定後見制度には3つの類型がある

法定後見制度は、認知症や障害の程度に応じて、3つの類型があり、本人の事情に応じて利用できるようになっています。

【補助類型】
判断能力が欠けているのが通常の状態の人を対象としている。

【補佐類型】
判断能力が著しく不十分な人を対象としている。

【後見類型】
判断能力が不十分な人を対象としている。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、あらかじめ自分で後見人を決める制度です。

予め自ら選んだ後見人(任意後見人)に、生活の監護、財産の管理や事務手続きについて代理権を与える契約を結んでおくものです。法定後見制度と同様で、家庭裁判所に申し立てを行います。
成年後見制度のメリット・デメリットはこちらの記事をごらんください。

 

成年後見制度を利用した事例

成年後見制度を利用した方の実際の例をご紹介します。

本人は2年前に統合失調症を発症し,半年前から幻覚や妄想等の症状が悪化したため,入院しています。本人の家族構成は母一人子一人であったところ,その母が2か月前に死亡しました。唯一の親族である叔母は,引き続き本人が生活に必要な医療や福祉サービスを受けられるようにしたり,本人が亡母から相続した自宅の登記手続や自動車の処分等を行えるようにしたりするため,後見開始の審判の申立てをしました。

家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始されました。そして,叔母は遠方に居住していることから成年後見人になることは困難であり,後見事務として,不動産の登記手続等が想定されたことから,司法書士が成年後見人に選任されました。

本人は,退院後は住み慣れた自宅で引き続き生活をしたいという意向を有していたため,成年後見人は,その意向を尊重し,自宅は売却せずに,維持費のかかる自動車だけを売却することにしました。

【引用】法務省|成年後見制度・成年後見登記制度|事例

成年後見制度の相談はどこでできる?

成年後見制度を検討している場合は、各市町村の地域包括支援センターや社会福祉協議会、家庭裁判所などが相談窓口になります。各市町村の相談窓口のホームページをチェックして、ご相談ください。

法定後見制度の手続きの流れ

成年後見制度を利用するための手続きの流れです。

【1】本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などが家庭裁判所に申立てを行う

【2】家庭裁判所へ手続きを行う

【3】家庭裁判所の調査官が面談調査などの審判を行う

【4】家庭裁判所が調査結果をふまえて後見人の選任などを行う

【5】法務局で成年後見人の登記を行う

【6】成年後見制度の業務を開始する

成年後見人の申立手続きは本人・配偶者・4親族内の親族などが行い、手続きを進めるにあたっては、原則として本人の同意が必要になります。申立てから法定後見人として選定されるまで、3~6ヶ月程度かかります。

成年後見制度に申立てに必要な書類

法定後見制度を利用するために、提出する書類が以下の通りです。

・申立書
・申立人の戸籍謄本1通
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
・申立書付票
・本人に関する資料
・親族関係図

申立て・その後にかかる費用

【切手】
およそ3000円~5000円程度

【登記費用】
成年後見制度の結果を登記する費用
収入印紙2600円分

【鑑定費用】
鑑定費用の額はさまざまですが、およそ5~10万円程度です。

手続きや申立ての必要書類などはやや複雑でかなり手間がかかります。制度を利用する際は、速やかに準備を行うことが大切です。

 

まとめ

成年後見人制度の申立て手続きの流れや必要な書類と費用などを詳しくご紹介しました。
成年後見制度にも「任意後見制度」「法定後見制度」の2種類あり、どちらを選ぶかはそれぞれの環境や状況によって異なります。
制度に関しての相談は、各市町村の地域包括支援センターや社会福祉協議会へ、それでも自分ではわからない場合、税理士などの専門家の依頼を検討しましょう。