賃借料とは?賃借料とリース料の違い

みなさまこんにちは!

「賃借料」という言葉をご存知でしょうか?

会社を経営するためにはさまざまな取引をする必要がありますが、「賃借料」も勘定科目の一つです。

経営者の方が確定申告で経費として計上する際、「賃借料って何が含まれるの?」「賃借料と地代家賃って何が違うの?」と思われたことがあると思います。

「賃借料」や「地代家賃」「リース」や「レンタル」など、同じような言葉がたくさん出てきます。

それぞれの違いを理解し、正しく計上することが大切です。

今回は、「賃借料とは?賃借料とリース料の違い」をご紹介します。

賃借料とは

事業を行う上で必要な土地や、建物、店舗、機械、車両などを借りる際に支払う費用です。

企業はなぜ購入せず、借りるのか?

・資金不足のために購入できない

・購入するより、借りることのほうが経済的

・機械が頻繁にグレードアップされる

ことが挙げられます。

事業に必要な機械や備品を借りて経営をしている会社は一般的に多いです。

賃借料に含まれるもの

賃借料に含まれるものは、以下のような費用です。

・OA機器賃借料

・絵画レンタル

・ユニフォームレンタル料

・機械賃借料

・イベント機材レンタル料

・レンタカーの料金

・会議室の使用料

・オフィス家具のレンタル料

・ソフトウェアのレンタル料

・備品賃借料

具体的には、

「パソコンをレンタルした」「電話やコピー機を借りた」や「大型のトラックや自動車を借りた」費用などは「賃借料」です。それ以外にも、テナントの家賃なども含めることができます。

土地や建物の場合、「地代家賃」という勘定科目で経費計上することもあります。

地代家賃とは?

「地代家賃」も「賃貸料」とかなり間違いやすい勘定科目です。

地代家賃・・・土地や建物などを借りる際に支払う費用

・事務所やオフィスの管理費・共益費

・事務所などの更新料

・自宅と事務所を兼ねている家賃

が「地代家賃」となります。

レンタルオフィス1室を契約する場合は、部屋や建物の契約になるので、「地代家賃」になります。しかし、コワーキングスペースを利用するなどの場合は「賃借料」になるので、契約を確認してから計上しましょう。

以下の費用は、地代家賃にできないので注意が必要です。

・敷金

・礼金

・更新料

・仲介手数料

事業に対する土地や建物にかかる費用でも、一時的に必要となる費用は地代家賃にできせん。また、生計を一にする配偶者や親族に対する土地などの賃借料も、経費にはできないので注意が必要です。

 

【関連記事】「地代家賃とは?経費にできるの?地代家賃と賃借料の違い」

リース料と賃借料の違い

「賃借料」と「リース」は混同しやすい勘定科目です。

「賃借料」は、土地や建物、車両など何か借りた時に支払う費用のことをいいます。

一方で、「リース料」は勘定科目の中の一つで、機械や設備などをリース契約を行い、借りた時に支払う費用のことをいいます。

「借りて代金を支払う」という点では、賃借料とリース料は同じですが、

・結んでいる契約

・契約の期間

・途中解約の有無

・所有者

に違いがあります。

賃借料・・・他の企業が所有しているものを一定の期間だけ借りる契約(レンタル契約)の時に使用する

具体的には、

・一定期間CDをレンタルする

・1日会議室を借りる

など、途中で解約することが可能な、比較的金額が少ないものです。

リース料・・・、借りたい物品をリース会社に購入してもらってそれを借りるという契約(リース契約)の時に使用する

具体的には、

・大型の機械、設備を借りる

・トラックなどの事業に使用する車両をリース契約する

際にリース料として経費の計上を行います。

高額なものや金銭的に購入するのが難しい場合にリース契約を結ぶことが多いです。契約期間は半年から年単位になります。

リース契約は途中解約することはできないため、リース料を支払う必要があります。また、契約期間が満了になれば、借りたものは返却をしなければなりません。

リース料も賃借料になる?

賃借料やリース料は混同しやすい勘定科目なので、計上する際に間違わないよう注意が必要です。

具体的には、レンタルサービスの契約を結んでも、会社の名前にリースと入っている場合があり、勘定科目を間違えやすいです。

リースという名前が入っていても、「リース料」とは限りません。

・どんな契約

・契約期間はいつからいつまでなのか

など、契約内容を確認し、計上しましょう。

まとめ

賃借料についてご紹介しました!

賃借料やリース料は混同しやすい勘定科目です。

その他にも間違えやすい言葉もあるので、必ず支払った費用に合った勘定科目で計上するようにしましょう。

わからない場合は、信頼できる税理士に相談をしましょう。