消耗品費とは?具体的にどんなもの?雑費との違い

みなさまこんにちは!

事業でほぼ毎日のように使用しているものはどんなものがあるでしょうか?

文房具やコピー用紙、電池や自動車に使用するガソリンなどは、「消耗品費」という勘定科目で経費の処理をします。

「消耗品費は雑費と一緒じゃないの?」と思われる方も多いと思います。

それぞれの科目には明確な区別がなく、使いわけるのには少し曖昧になりやすいです。

勘定科目の仕分けの際に迷わないように、消耗品費とはどのようなものか知識を深めましょう。

今回は、「消耗品費とは?具体的にどんなもの?雑費との違い」をご紹介します。

消耗品費とは

消耗品費とは、消耗品を購入した場合に使用する勘定科目です。

その名の通り、使い切ってしまうもの(消耗する)をいいます。

国税庁が公表する「帳簿の記帳のしかた」ではこのように記載されています。

1.帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費

2.使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

【参照】「帳簿の記帳のしかた・事業所得者用」:国税庁

消耗品費とは具体的にはどんなもの?

消耗品費とは、

・使用期間が1年未満のもの

・使用期間が1年以上のものでも1つあたり10万円未満のもの

と定められていますが、具体的にどんなものがあるでしょうか。

・オフィス家具(椅子・机)

・CD

・カメラ

・パソコン(少額のもの)

・洗剤

・トイレットペーパー

・PC周辺機器

・清掃用品

・防災グッス

・電池

・壁掛け時計

・カーテン

・インテリア小物

・ホワイトボード

・クラウド会計のソフト使用料

・植物

取得価額が10万円以上のものは原則として「減価償却」が必要で、消耗品費として経費計上できません。

迷いやすい勘定科目

下記の費用は、消耗品以外の勘定科目でも経費として計上できます。

・ボールペン・ノート・伝票・・・事務用品費

・蛍光灯・工具・・・修繕費

・ガソリン代・タイヤ交換・・・旅費交通費

基本的にはどの科目を使っても問題はないですが、「一度処理した勘定科目でその後も処理する」ことが大事です。

消耗品費と雑費との違い

消耗品費は、「雑費」と混同しやすい勘定科目です。

消耗品は、使い切ってしまうもの(消耗する)を購入した費用を処理するときに使います。

一方で、雑費とは、お守り代やクリーニング代、突発的な清掃代など、他の勘定科目にあてはまらない少額の費用を計上する勘定科目です。

頻繁に使用する費用に関しては、

・新しく勘定科目をつくる

・あてはまるものはないか勘定科目を確認する

などをしてできるだけ雑費として計上しないようにしましょう。

雑費と消耗品費の使い分けるポイント

消耗品と雑費を使い分ける方法は3つ!

・その費用は物かサービスか

消耗品は「目に見えるもの」、雑費は「目に見えないサービス」

・購入したものの使用頻度はどのくらいか

消耗品は「よく利用するもの」、雑費は「一時的に発生するもの」

・使用した金額はいくらか

消耗品は「10万円未満」、雑費は「小額の費用」

どちらの勘定科目で処理するか迷ったら、消耗品費と雑費の違いを理解しておくとスムーズに処理ができます。

消耗品費の重要な基準は10万円

消耗品の具体的例の中には、パソコンや家具など、消耗品ではないようなものも含まれています。10万円以下という基準があるので、10万円未満のものを購入した費用は消耗品費として計上できます。

しかし、10万円以上のものを購入した場合は、減価償却資産として計上しなければなりません。「法定耐用年数」によって、何年かに分けて経費計上します。

【関連記事】「減価償却とは?減価償却のメリット・デメリットについて」

減価償却以外の経費計上の仕方はあるの?

10万円未満の資産については消耗品費、10万円以上の購入品は減価償却の説明をしました。それ以外にも、種類によっては、

・定額法

・定率法

といった償却費の計算方法を選択することもできます。購入金額によっても変わります。

10万円以上20万円未満の資産は「一括償却」で計算

購入金額が10万円以上~20万円未満の減価償却資産は、 法定耐用年数などに関わらず3年間で均等償却ができる「一括償却資産」として処理ができます。

10万円以上30万円未満の資産で、青色申告の場合は「少額減価償却資産の特例」で計算

青色申告の場合は、「30万未満のものであれば一括で購入した年の経費することができる」という特例があります。これを「少額減価償却資産の特例」といい、合計300万円未満まで経費計上することができます。

まとめ

消耗品費をご紹介しました。

消耗品費はどの業種もよく使用する勘定科目ですが、雑費や固定資産との区別が曖昧になりやすいです。

よく使用する科目だからこそ、悩むことも多いと思います。いくつか処理をする方法があるので、一人でわからない場合は、税理士に相談するのもひとつの方法です。