広告宣伝費とは?販売促進費と交際費の違いと広告宣伝費を計上するためのポイント

みなさまこんにちは!

自社の商品やサービスを知ってもらうために行っていることはなんでしょうか?

新聞やテレビCM、雑誌やインターネット広告、パンフレットなどさまざまな方法があります。

このように事業で広告や宣伝にかかる費用は、「広告宣伝費」として計上することができます。

広告宣伝費は損金算入ができるため、節税にも役立ちます。

「これは広告宣伝費になるの?」「会社のホームページやロゴにかかる費用は広告宣伝費?」など、計上できるのかどうか悩む方も多いと思います。

今回は、「広告宣伝費とは?販売促進費と交際費の違いと広告宣伝費を計上するためのポイント」をご紹介します。

広告宣伝費とは

広告宣伝費とは、自社のサービスや商品を、不特定多数に広く認知してもらうために使った費用です。

広告宣伝費には、以下のような費用があります。

・パンフレット制作費

・チラシ制作費

・ダイレクトメール

・ホームページ制作費用

・事業のPR費用

・インターネット広告費用

・社名入りのうちわ・ティッシュなどの配布物制作費

・見本・試供品制作費

・SEO対策費

・新聞広告掲載料

・雑誌広告掲載料

・看板費用

・年賀状印刷代

・広告宣伝のための賞金・商品

・見学ツアーなどで提供した、試飲や試食の費用

・ネオンサインや看板(取得価額が10万円以上は構築物や工具器具備品)

支払いの時期や金額も、発注者側の都合で調整しやすいので、決算前などの費用の計上に広告宣伝費はかなり有効です。

広告宣伝と一口にいっても媒体はさまざまなので、それぞれの相場を理解する必要があります。

不特定多数に当たらない人

自社と相手先が下記の関係の場合は、不特定多数の人に当たりません。

・医師や病院に対する医薬品の製造・販売業者

・鉄鋼業者に対する機械・工具の製造・販売業者

・理美容業者に対する化粧品の製造・販売会社

・農家に対する農業用資材(飼料、肥料など)の製造・販売会社

広告宣伝費ではなく交際費にとなるので、注意が必要です。

広告宣伝費と交際費の違い

「広告宣伝費」とは、不特定多数の人に、会社の商品やサービスなどを、販売するために必要な広告や宣伝にかかる費用です。

広告宣伝費の対象は、不特定多数の人が条件になります。

取引先や事業に関する人など、特定されてしまうと、広告宣伝費と認められない可能性もあります。

一方で、「交際費」とは、取引先や事業に関係する人に対する接待や贈り物などにかかる費用のことです。

カレンダー、ティッシュ、タオルなど、贈与するためにかかる費用や、不特定多数の人に配布する場合は、交際費ではなく広告宣伝費となります。

ただ、どちらも「他人のために使うお金」なので、経理をしている際に混同しやすい項目です。

「広告宣伝費」か「交際費」か迷ったときは、「不特定多数の人に宣伝するお金かどうか」を考えましょう。

【関連記事】「接待交際費とは?接待交際費と会議費の違いのポイント」

【補足】販売促進費とは

販売を促進して売上を増やすために支出した費用を計上するために使う勘定科目です。消費者に直接アプローチをする費用として、

・試供品・サンプル品を配布する

・割引券・クーポン券を配布する

などが販売促進費の具体例です。

広告宣伝費と似ているので、計上時にわかりやすいように自社のルールを作っておきましょう。

広告宣伝費を計上するためのポイント

広告宣伝費を経費として計上するために、知っておくべき広告宣伝費のポイントとは?

広告宣伝費は個人事業主でも経費にできる

個人事業主も法人の場合と同じで、会社や商品・サービスなどを不特定多数の人に向けて広告宣伝するためにかかった費用は、広告宣伝費として経費に計上できます。

広告したときが計上のタイミング!

広告宣伝費は経費計上のタイミングに注意が必要です。

広告宣伝費は、広告を支払ったときではなく広告が媒体に掲載された日に計上するよう決められています。

節税対策のため、決算前に急いで広告の契約をしても、掲載が決算日以降になり間に合わなければ今期の経費として計上できません。

直前に慌てないように、広告を掲載する場合は、掲載日や課税所得税などを確認する必要があります。

会社のロゴは商標登録すると資産扱いになる

会社のロゴや、会社名、商品名を商標登録されている企業も多いと思いますが、商標登録されているロゴのデザインは「資産」という扱いになります。

商標登録されていなければ、かかった費用を「広告宣伝費」として計上できます。商標登録されていると、10年かけて減価償却する必要があります。

ホームページは広告宣伝費

ホームページを制作して毎年更新していく場合は「広告宣伝費」になります。

オンラインショッピング機能や、自社商品検索機能などの機能が組み込まれているホームページの場合は、「ソフトウェア」として資産に計上します。

ネオンサインや看板は広告宣伝費

広告宣伝用のネオンサインや看板などを設置した場合は、かかった費用が10万円未満のものは「広告宣伝費」になります。

それ以上の費用がかかったものは、「建物」「構築物」「工具器具備品」などの「固定資産」として計上します。

まとめ

広告宣伝費についてご紹介しました。広告宣伝費は基準がわかりにくく、迷いやすい勘定科目です。広告宣伝費は費用となるため節税にも利用できますが、支払ったタイミングで費用とならないものについては、特に注意が必要です。交際費や販売促進費などの違いも正しく理解しましょう。