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【注意】保証協会の代位弁済後はどうなる?自己破産・返済義務・再起までの流れを徹底解説

保証協会 代位弁済 自己破産

中小企業の経営者や個人事業主にとって、信用保証協会付き融資は大きな支えです。
しかし、返済が難しくなり「保証協会が代わりに銀行へ支払う=代位弁済」が行われた後、
「その後どうなるのか?」「返済義務は消えるのか?」と不安を抱える人も少なくありません。

実は、代位弁済が行われても債務は消えず、返済義務の相手が保証協会に変わるだけです。
この記事では、保証協会の代位弁済後に起こる流れ、自己破産を含めた解決方法、再起のためのポイントをわかりやすく解説します。

保証協会と代位弁済の基本を理解しよう

信用保証協会とは?中小企業の融資を支える公的機関

信用保証協会(保証協会)とは、中小企業や個人事業主が銀行などから融資を受ける際に「公的な保証人」となる機関です。
事業者が返済不能に陥った場合、保証協会が銀行に代わって債務を支払うことで、金融機関のリスクを軽減します。
制度の詳細や保証の役割は、中小企業庁の経営者保証ガイドラインで確認できます。

「代位弁済」とは?

「代位弁済(だいいべんさい)」とは、債務者(借主)が返済できなくなったときに、保証人(この場合は保証協会)が銀行などの債権者に代わって返済することをいいます。

つまり、

という流れで、債務の相手が銀行から保証協会に変わるだけです。
代位弁済後の求償権行使の仕組みは、会計検査院の報告書でも詳しく図解されています。

経営者・連帯保証人に返済義務が残る理由

代位弁済が行われても、債務者本人(経営者)や連帯保証人の返済義務はなくなりません。
保証協会は立替をしただけなので、支払った分を回収する「求償権」を持ちます。

そのため、代位弁済=債務の帳消しではなく、「返済先の変更」と考えるのが正解です。

代位弁済が行われるとどうなる?手続きの流れ

  1. 返済遅延 → 銀行が保証協会に請求
    返済が長期間遅延すると、銀行は保証付き融資契約に基づき、保証協会に代位弁済を請求します。
  2. 保証協会が銀行に立替払い
    保証協会は銀行に残債を立替払いし、債務者に代わって銀行の債権を清算します。
  3. 保証協会が債権者となり、経営者へ請求(求償権発生)
    代位弁済後は、保証協会が新たな債権者となり、「求償金支払いのお願い」や「分割返済案」などの書面が届きます。
  4. 支払督促・差押え・法的手続き
    返済に応じない場合、保証協会は支払督促・訴訟・強制執行を行う場合があります。

代位弁済後に残る債務の性質と返済義務

代位弁済によって銀行への債務は消滅しますが、同額の債務が保証協会に発生します。
保証協会からの請求を無視しても、債務自体がなくなることはありません。

また、遅延損害金が加算されることもあるため、放置すると債務が膨らむ恐れがあります。

代位弁済後に自己破産を検討すべきケース

中小企業では「法人破産+代表者個人破産」の同時申立てが行われるケースが多く、
債務と保証の双方を整理するための実例も、金融庁の事例集(PDF)に掲載されています。

自己破産をするとどうなる?メリット・デメリット

メリット

デメリット

自己破産以外の解決策(債務整理の選択肢)

任意整理

弁護士が保証協会と交渉し、利息カットや返済期間の延長を求める方法。破産を避けたい人に有効。

個人再生

裁判所を通じて債務を1/5〜1/10に減額し、3〜5年で返済。自宅や事業資産を残したい人に向く。

特定調停

裁判所の仲介で返済条件を調整。費用が安く、個人でも申立て可能。

保証協会への対応で注意すべきポイント

まとめ:代位弁済は終わりではなく“始まり” — 正しい判断で再起を目指そう

保証協会による代位弁済は、銀行への債務が保証協会へ移るだけであり、債務そのものが消えるわけではありません。
しかし、返済が難しい場合には、

といった正規の救済制度で再出発が可能です。保証協会も再生支援の立場で動く公的機関であり、誠実な対応が再起の鍵になります。

ポイント:
代位弁済後も債務は残る/放置すれば差押えリスク/債務整理で合法的に解決可能。
正しい知識と行動で、「破綻」ではなく「再生」への一歩を踏み出しましょう。

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